未成年者のレーザー脱毛
基本的には何歳からでも脱毛は出来ますが、思春期より前に医療レーザー脱毛を受けられても、二次成長で再び毛が濃くなる可能性があります。
一般的に二次成長は男子の場合16歳前後、女子の場合15歳前後で固まってしまいます。その年齢以降でしたら、永久脱毛の効果がございます。
体毛の自己処理でカミソリや毛抜きを使うと、黒ずみやイボイボになりやすく肌荒れの原因になります。
若いうちに永久脱毛を行うことにより、美肌を保つ効果もございます。
未成年の方が、レーザー脱毛施術を希望される際には、親権者(保護者)のご同伴が必須となります。カウンセリングのみでもご同伴頂けますようお願い致します。
カウンセリングとは別日でお申し込みの際は、同意書のご持参が必要となる場合がございます。
親権者同意書
プリンターお持ちの方
こちらからダウンロードしプリントアウトしてください。(PDFファイル)
親権者の方の直筆で同意書の記入日、親権者の方の住所・電話番号・ご氏名の記載とご捺印したものをお持ちください。プリンターがない、またはプリントアウトが出来ない方
お手持ちのレポート用紙や便せんなどの紙に、親権者の方の直筆で「大阪梅田中央クリニック」宛てにて、タイトルとして『同意書』とご記入頂き、『○○(治療を受ける方のご氏名)のレーザー脱毛施術を承諾します。』といった手術・治療を承諾している趣旨の文章と、承諾書の記入日、親権者の方の住所・電話番号・ご氏名の記載とご捺印したものをお持ちください。
ご不明な場合は、お気軽にお問い合わせください。
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